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インコタームズ 種類

インコタームズの種類と契約上の注意点

国際的な物品売買では、輸送中の危険や費用の負担をめぐって認識の食い違いが生じやすくなります。
これを3文字の略語で共通化した規則がインコタームズであり、現在はICCが定めたインコタームズ2020が最新版です。
ここでは11規則の分類と、契約書に反映する際の注意点を紹介します。

インコタームズの11規則と2つの分類

インコタームズ2020は11の規則を定め、輸送手段の違いに応じて2つのグループに分類しています。

いかなる輸送手段にも適用する規則

第1グループは、輸送手段を問わず使える7つの規則です。

  • EXW 工場渡し
  • FCA 運送人渡し
  • CPT 輸送費込み
  • CIP 輸送費保険料込み
  • DAP 仕向地持込渡し
  • DPU 荷卸込持込渡し
  • DDP 関税込持込渡し

DPUは2020年の改訂で、従来のDATから名称が変更された規則であり、指定仕向地で貨物を荷卸しする義務まで売主が負います。

海上および内陸水路輸送に適用する規則

第2グループは、貨物を船に積み込む方法で引き渡す4つの規則で、ばら積み貨物や在来船を使う取引で選ばれます。
内容は次のとおりです。

  • FAS 船側渡し
  • FOB 本船渡し
  • CFR 運賃込み
  • CIF 運賃保険料込み

CFRとCIFでは売主が海上運賃を負担する一方、危険は積込みの時点で買主へ移るため、費用と危険の分岐点がずれます。

規則の選定と契約書への反映で生じやすい問題

インコタームズは法律として当然に適用されるものではなく、当事者が売買契約に取り入れることで適用される任意の規則です。
引用の仕方や他の条項との整合性を欠くと、かえって解釈の対立を招きかねません。

規則の版と指定場所・指定港を特定して引用する

たとえば、契約書にFOBとだけ記載すると、どの版を指すのかが定まらず、危険移転の時期をめぐる争いに発展します。
引用の際は、インコタームズ2020という版の表示に加え、規則に応じた指定場所や指定港をできるだけ具体的に記載することが重要です。

コンテナ輸送ではFCAやCIPの利用を検討する

実務で目立つ不整合は、コンテナ船を使う取引にFOBやCIFを当てはめてしまう例です。
コンテナ貨物では実際に貨物を手放す時点と危険移転の時点がずれることがあるため、輸送の実態に応じてFCAやCIPを検討します。

インコタームズを補う条項を契約書に置く

インコタームズが扱うのは危険と費用の分担や通関手続の義務であり、所有権の移転時期や代金の支払方法までは定めていません。
これらを個別条項で補うとともに、インコタームズが定めていない契約上の問題に備えて、準拠法や紛争解決の方法も定めておく必要があります。
保険についても、CIFで求められる付保は最小限の担保範囲にとどまるため、上乗せの合意が望まれます。

まとめ

インコタームズ2020の11規則は輸送手段を問わない7つと海上および内陸水路向けの4つに分かれ、選択で危険と費用の分岐点が変わります。
選定や引用が不正確だと、事故や遅延が生じた局面で負担の所在をめぐる紛争に直結します。
国際取引の契約書の作成やレビューは、クロスボーダー案件の実務を重ねてきた岡かおりFORTUNA法律事務所へご相談ください。